相談料は、30分につき5500円(税込)となります。                                                           事件のご依頼の場合、弁護士費用としては、着手金と報酬金がかかります。

  • 着手金は、事件処理の依頼をお引き受けするときにかかる費用です。 事件処理が成功してもしなくてもかかります。
  • 報酬金は、事件処理の終了後にかかる費用です。 事件処理の成功の程度に応じてかかります。
  • 実費(印紙代、郵券代、交通費、通信費、コピー代など)は別途かかります。
  • 出張を要する場合には、日当がかかります。 5万5000円(税込)、半日の場合3万3000円(税込)です。

必ず、ご依頼を受ける前に金額と計算根拠についてご説明し、契約書を作成します。

その段階で、事件の処理方針や費用にご納得いただけない場合には、 無理に依頼を迫ることは決してありませんので、ご安心ください。

事件処理のご依頼に至らない場合、法律相談料(30分単位で5500円[税込])のみを申し受けます。 以下の表記はすべて税込みでご案内しております。

  1. 金銭の請求 (相手にお金の支払いを求める場合)

    経済的利益の額 着手金標準額 報酬金標準額
    300万円以下の場合 8.8 % 17.6%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5 %+9万9000円 11%+19万8000円
    3000万円を超え3億円以下の場合 3.3 %+75万9000円 6.6%+151万8000円
    3 億円を超える場合 2.2 %+405万9000円 4.4%+811万8000円

    *最低着手金11万円

  2. 離婚事件

    手続き 着手金標準額 報酬金標準額
    調停または交渉 22万円〜55万円 22万円〜55万円
    訴訟 33万円〜66万円 33万円〜66万円

    *離婚とあわせて、財産分与・慰謝料などの財産や金銭を請求する場合は、請求額に応じて着手金・報酬金が加算されます。

    *お客様の経済的資力・事案の複雑さ・事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内増減することがあります。

  3. 債務整理(借金の整理)

    (1) 自己破産

    手続き 着手金標準額 報酬金標準額
    <非事業者の破産> a)総債務額が1000万円以下の場合 債権者数に応じて 次の金額となります ア 10社以下 22万円〜33万円 イ 11〜15社以下 27万5000円〜38万5000円 ウ 16社以下 33万円〜44万円 b)総債務額が1000万円を超える場合 債権者数にかかわらず:44万円 着手金と同基準
    <事業者の自己破産> 55万円〜 55万円〜

    (2) 任意整理

    手続き 着手金標準額 報酬金標準額
    <債務額が1000万円以下> 2万2000円×債権者数 *最低着手金 非事業者:5万円 事業者:10万円 2万2000円×債権者数 +債権者主張の金額と和解額のとの差額の11% +過払い金の返還を受けた時は過払い金額の22%
    <債務額が1000万円超> 上記金額+11万円 上記金額+11万円

    (3) 個人再生

    手続き 着手金標準額 報酬金標準額
    非事業者の 給与所得者再生 または 小規模個人再生 (a)住宅資金特別条項がない場合 33万円〜44万円 (b)住宅資金特別条項がある場合 >44万円〜55万円 債権者数に応じて次の金額となります。 ア 10社以上:33万円 イ 11〜20社:44万円 ウ 21社以上:55万円 ※事案が複雑な場合には10万円加算 再生計画履行代行手数料:1件1100円
  4. 刑事事件(成人の事案簡明な事件)

    (1) 着手金

    ア 起訴前:22万円 ~55万円

    イ 起訴後:33万円 ~55万円 但し、起訴前(求略式命令の事件を除く)から引き続き受任の場合は11万円~27万5000円

    (2) 報酬金

    結 果 報 酬 金
    不起訴 33万円〜55万円
    求略式命令 上記額を超えない額
    刑の執行猶予 33万円〜55万円
    求刑された刑が軽減された場合 上記額を超えない額

  5. 裁判外の手数料

    項 目 分 類 手 数 料
    内容証明郵便作成 弁護士名の表示なし 1万1000円〜3万3000円
    弁護士名の表示あり 3万3000円〜5万5000円
    遺言書作成 定型 11万円から22万円の範囲内の額
    非定型 300万円以下の部分:22万円
    300万円を超え30000万円以下の部分:1%+18万7000円
    3000万円を超え3億円以下の部分:0.3%+41万8000円
    3億円を超える部分:0.1%+107万8000円
    公正証書にする場合 上記金額+3万3000円