借金を返すことが難しくなった場合に解決をする方法として、「債務整理」という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。債務整理とは、まさに「自分の負っている債務を整理する」手続きのことを言います。

債務整理の中でよく取られる手続きが、「任意整理」と「自己破産」になります。

任意整理

任意整理とは、債権者(借金をしている業者等)と交渉をして、将来発生する利息をカットしてもらったり、返済額を減らしてしてもらったりするなどして、借金額を確定させ、改めて返済をしていくという手続きです。

おおむね5年以内での返済計画を求められますが、将来発生する利息がカットされるため、返済原資が全て借金に充当される点に大きなメリットがあります。

長年にわたって返済をしてきたような場合には、いわゆる過払い金が発生していることもあり、そのような場合には、更に借金の額が減る可能性があります。

こちらの手続きは、裁判所を通さない手続きであり、後述する自己破産と異なり、官報に載ったり、就ける職業に制限がかかったりすることはありませんし、借金をしている債権者の内、特定の債権者のみを相手として、交渉をすることも可能です。

自己破産

任意整理の手続きを取ったとしても、もはや、返済することが出来ないような状況に陥ってしまっている方もいます。そのような場合には、現時点で負っている借金を支払わないで良いことにする手続き、いわゆる自己破産を選択することになります。

自己破産と聞くと、イメージが悪いとおっしゃる方もいますが、法的に認められた手続きです。
自己破産をすることによって、免責の決定を得ると、これまで追っていた借金は、返済する必要がなくなりますので、生活を立て直すことができます。

ただし、養育費や、住民税等の税金についての支払い義務がなくなることはありませんし、競馬やパチンコ等のギャンブルで作った借金については、免責されないこともあります。

自己破産をすると、住所や氏名が官報に載りますが、官報を目にする人は限られていますし、戸籍や住民票に載ることも無く、勤務先に知られたり、近所の人に知られたりするなどということもありません。

また、自己破産をすると、警備員や保険の外交員など、一部の職業に就くことが出来なくなりますが、裁判所で免責が許可されれば、このような制限も無くなりますので、一時的なものに過ぎません。

解決方法

そもそも、自分がどちらの手続きを取った方が良いのか、なかなか判断が付かないと思います。
借金の金額が増えて、支払いが苦しくなった場合、なるべく早く弁護士にご相談することをお勧めします。

費用

費用につきましては、分割でのお支払いも可能ですので、ご相談下さい。なお、下記の表は消費税込みの金額です。

<自己破産>
(非事業者の場合)
着手金:
a)総債務額が1000万円以下の場合
債権者数に応じて、次の金額となります。
ア 10社以下  22万円〜33万円
イ 11〜15社  27.5万円〜38.5万円
ウ 16社以上  33万円〜44万円
b)総債務額が1000万円を超える場合
債権者数にかかわらず 44万円
※ 夫婦、親子、会社と代表者個人等の関係のある複数人からの受任の場合で、同一裁判所で同時進行手続が行える場合には減額致します。
報酬金:上記着手金と総基準とします。
<任意整理>
(債務額が1000万円以下の場合)
着手金:2.2万円×債権者数。
但し最低着手金は、非事業者の方:5.5万円
事業者の方:11万円です。
報酬金:2.2万円×債権者数
+債権者主張の金額と和解額との差額の11%
+過払い金の返還を受けたときは過払い金額の22%