最初に ー 弁護士の役割

夫婦関係に悩んでいらっしゃる皆様の悩みはそれぞれ異なります。
個人的な問題で相談をする相手も見つからずに一人で悩んでいる方もいらっしゃると思います。
そんな時こそ弁護士に相談をして,問題解決の糸口を見つけましょう。
夫婦の問題の解決には,裁判だけでなくいろいろな方法があるのです。

当事務所では,このような悩みを持つ方々のお力になれるよう弁護士がお手伝い致します。
当事務所には,多数の夫婦問題を解決した経験のある弁護士が揃っていますから,
男性・女性いずれの依頼者の方の相談にもお応えすることができます。

夫婦問題は多分に感情的になりやすく,夫,妻のみならず子供や親族など多くの関係者がそれぞれ傷つきます。
早い段階で弁護士に依頼をすることで,直接対決することが避けられます。

皆様のお力になれるようご依頼お待ちしております。

離婚に関するご説明

(1)離婚の方法と手続(協議、調停、裁判)

離婚手続には、①夫婦が協議して離婚する協議離婚、②家庭裁判所の調停によって離婚する調停離婚、③調停が成立しない場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判によって離婚する審判離婚、④調停が不成立になり、離婚審判もされなかった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚する裁判離婚、の4つの方法があります。

 ①協議離婚

協議離婚は、当事者双方が離婚に向けた協議を進めることにより行います。当事者が、離婚について合意し、市町村役場に離婚の届け出をすることで離婚できます。財産分与(1(4)参照)、慰謝料(1(5)参照)、養育費(2(2)参照)等を取り決め合意ができた場合は、離婚協議書を作成することをお勧めします。また、養育費等の支払いを確実とするために公正証書を作成する場合もあります。

 ②調停離婚

当事者間で協議離婚の合意ができない場合、家庭裁判所の調停をりようすることができます。調停は、裁判所で行われる話し合いのことです。離婚の場合、裁判をすぐに提起擦ることができず、調停を経る必要があります。調停で離婚が成立した場合、10日以内に市町村役場に離婚の届け出をする必要があります。

 ③審判離婚

調停が成立しない場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判によって離婚する審判離婚がありますが、実際にはほとんど行われず、調停が成立しない場合には訴訟を提起することになります。

 ④裁判離婚

裁判上の離婚原因には、①不貞(民法770条第1項第1号)②悪意の遺棄(民法770条第1項第2号)、③3年以上の生死不明(民法770条第1項第3号)、④回復の見込みのない精神病(民法770条第1項第4号)、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条第1項第5号)の5つがあります。裁判離婚では、裁判官が、これらの事由の有無を証拠に基づいて判断して判決をすることになりますが、裁判離婚においても和解手続等が行われ、それによって離婚が成立する場合もあります。

(2)有責配偶者からの離婚請求

裁判所は、婚姻が破綻している場合でも、破綻について責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は信義誠実の原則に反して認めないという立場に立ってきました(最高裁昭和27年2月19日判決)。しかし、その後、有責配偶者からの離婚請求に対し、信義則上認めないという立場を前提に、①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、②当事者の間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するとはいえるような特段の事情が認められないこと、という3つの要件を満たす場合には有責配偶者からの離婚請求も認められると判断しました(最高裁昭和62年9月2日判決)。

上記①~③の要件の具体的な事情は個別のケースにより異なりますが、かつては10年以上別居している場合でも認められなかったものがだんだん短くなってきているようです。他方、財産給付を重視している傾向も見られます。

(3)離婚に伴う財産分与

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。

例えば、当事者の一方が収入を得て、他方が専業主婦だった場合に、収入を得ていた者のみの財産として扱うのではなく、夫婦が協力して形成した財産として、原則として2分の1を他方当事者に分与することになります。

財産分与には、①婚姻中の夫婦共同財産の清算としての清算的財産分与、②離婚後の扶養としての扶養的生産分与、③離婚による慰謝料としての慰謝料的財産分与の要素がありますが、①が中心的なものになります。

財産分与を決めるにあたっては、夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持にあたり夫婦それぞれがどのくらい貢献したか等一切の事情を勘案して決めることになります。

(4)離婚と慰謝料

慰謝料は,相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であり,相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合などに請求することができます。不貞行為やDVなど一方当事者に有責性があり、他方当事者が精神的苦痛を受けた場合に慰謝料が発生することになりますが、全ての離婚の場合に生じるものではありません。

また、金額は相手方の不法行為の種類や態様によっても異なるため一概に決まるものではありません。

(5)離婚と年金分割

離婚等をしたときに、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度です。年金分割制度には合意分割と3号分割の2種類があります。

厚生年金保険の場合、老齢厚生年金等の保険給付の額は、被保険者の標準報酬を基礎として算定されるため、夫婦が離婚した場合、就労期間がない、又は短期間であったり、賃金が低いといった事情がある一方配偶者は十分な年金給付が受けられないという問題が生じます。

婚姻期間中における一方配偶者の労働に対する報酬に対する他方配偶者の貢献を年金額に反映させるため、離婚時年金分割制度が導入されました。

年金分割は、保険料納付実績を分割する制度であるので、受給する年金額を分割する制度ではないことに注意が必要です。

また、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内に行うことが必要です。

3 離婚と子供の問題

(1)親権者の指定

親権者とは、未成年の子を養育観護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。夫婦が離婚するにあたって未成年の子がいる場合、親権者を指定しなければ離婚することができません。親権者の指定は、当事者双方の合意によって決めますが、合意できない場合には家庭裁判所に調停・審判を申立てます。

裁判所は、夫婦双方の事情、子の事情等あらゆる事情を考慮して親権者を指定します。その他、以下の事情が重視されています。

 ①継続性の原則

現在の養育環境で安定している親子関係に変更を与えることは子の人格形成上良くないという理由から、これまで実際に子を監護してきた者を優先させるという考え方です。

 ②子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子に関しては、親権者の指定、子の監護に関する処分について裁判をする場合には、その子の陳述を聞かなければなりません。また、15歳未満の子であっても、裁判所は家庭裁判所調査官の調査等を行い、子の意思を確認したりして子の意見をくみ取ろうとします。

 ③兄弟姉妹不分離の原則

親の都合で兄弟姉妹を離れ離れにするのは良くないという理由から、兄弟姉妹を一緒に育てることを原則とする場合があります。

 ④母親優先の原則

乳幼児については、特別の事情のない限り母親に監護させることが子の福祉に適うという考え方です。

(2)養育費

養育費は、子どもが生活していくために必要な費用で、両親がその経済力に応じて分担します。離婚した場合でも、子どもにとって親であることには変わりはなく、子供と離れて暮らす親は、養育費の支払い義務を負います。

養育費について当事者間で合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて養育費の支払いを求めることになります。調停で解決できない場合は、裁判官が審判で判断します。

裁判所の手続で取り決められた養育費の支払いがない場合は、家庭裁判所から支払いを勧告する制度を利用することができます。

(3)面会交流

面会交流とは,離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法について,父母の間で合意ができない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,面会交流に関する取り決めを求めることができます。
子どもとの面会交流は,子どもの健全な成長を助けるものである必要があるので,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるようにします。

(4)子の引渡し

離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができす。

子の引渡しは,子どもにとって生活の場所が変わることになりますから、生活の場の変化が子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。そのために、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるようにします。
また,子どもに差し迫った危険がある場合など,今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には,審判の申立てのほかに保全処分の申立てをすることもあります。

その他

婚姻費用分担

婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために必要な費用のことで、配偶者間で分担すべきものとされています(民法760条)。

夫婦が別居した場合にも、婚姻生活は継続しているので、生活費や子供の養育費は婚姻費用として分担すべきことになります。

この分担について当事者間で合意ができない場合には、家庭裁判所に婚姻費用を定める調停を申し立てることができます。婚姻費用については、当事者間で合意できない場合、婚姻費用算定表に基づいて算定することが一般的です。

また、話し合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審理を行って当事者双方の資産、収入、支出、子の有無及び子の年齢等一切の事情を考慮して審判することになります。

費用(消費税込)

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
交渉または調停事件 それぞれ33万円から55万円の範囲内の額
訴訟事件 それぞれ33万円から66万円の範囲内の額

※1 交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、離婚調停事件の着手金の額の2分の1とします。

※2 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、離婚訴訟事件の着手金の2分の1とします。

※3 財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、弊所報酬規程により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算されます。