遺言書が見つかった場合、まず家庭裁判所に持参し検認という手続きをとらなければいけません(公正証書遺言の場合はこの手続は必要ありません)。持参先は、故人が死亡した場所あるいは住所地の管轄に属する家庭裁判所になります。なお,封筒等に入っている場合は,裁判所で開封するので絶対に封を開けず、そのまま持参して下さい。この検認という手続きは、遺言書の外観を保存しておくためのもので、これをしないと過料という制裁を受けることになっています。
 もっとも、この手続きをしたからといって遺言書の有効性が確定するわけではありません。遺言書は、一定の方式を備えていないと効力が認められません。そこで、遺言書が本人の直筆で全て記載されているか、日付が記載されているか、印鑑は押印してあるか、といったことをよく確認してください。遺言書が有効なら、この遺言に従って遺産を分けることになります。遺言書に、その遺言の内容を執行する人が記載されていれば、この人が実際の手続きをします(この人を遺言執行者といい、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合、その弁護士が執行者になるのが通常です)。したがって、この遺言執行者に,故人が死亡したこと,遺言執行者に指定されていることを連絡する必要があります。
 但し、法定相続人のうち、配偶者,子,両親には遺留分という権利があり、遺言の内容がこの遺留分を侵害している場合は、その分を取り戻す権利があります(この権利を法律上「遺留分減殺請求権」と呼びます)。この権利は,1年以内に行使しないと時効によって消滅してしまいますので、注意してください。具体的な方法等についてはお気軽にご相談ください。
 なお、遺産分割が終わってしまった後で遺言書が見つかった場合、遺言は故人の死亡と同時に効力が生じていますので、遺言の内容と異なる遺産分割をしても効力は認められません。遺言書に記載されたとおりに遺産を分け直す必要があります。