本当に困りますね。まずは、夫が本当に浮気をしているか否か、事実の調査をする必要があります。興信所に頼むとか方法はいろいろありますが、直接夫と事実確認の話し合いをするべきでしょう。
浮気が本当だとしても夫自身があなたと離婚してまで、その女性と浮気を継続する気持ちがなければ、今後そのようなことのないように誓約させて、夫との家庭生活を継続していけばよいでしょう。ただ、夫があなたとの離婚まで考えているようだと話は簡単ではありません。民法は「配偶者の不貞行為」を裁判離婚のひとつの原因としてあげています。しかし、実務では、自ら不貞行為をした配偶者からの離婚は原則として認められておりませんから、あなた自身が浮気した夫と婚姻を継続したくないと考えて離婚を求めない限り、離婚されることは原則としてありません。
あなた自身が離婚を求めるのであれば、協議離婚、調停離婚、裁判離婚などで「財産分与」「慰謝料」、子供がいれば「親権者の確定」「養育費」の請求をしていくことになります。
また、夫の浮気相手の女性に対しても「慰謝料請求」ができますから、お気軽にご相談下さい。 |