借家人が夜逃げをして居住していない場合にも、賃貸借契約は続いています。ですから、勝手に室内に立ち入ったり、荷物を処分したりすると、後から借家人に損害賠償を請求されかねませんし、住居侵入や窃盗という犯罪にもあたりますので注意が必要です。ただ、防犯の必要上やむを得ない場合に、合い鍵で居室内を確認する程度はいいでしょう。
居室内の荷物を片づけて新規に賃貸するためには、契約を解除した上、立ち退きを求める必要があります。しかしながら、借家人が行方不明であれば、賃料の滞納等があっても借家人に解除の通知をすることができません。このような場合、従来は公示による意思表示という手続をとる必要がありましたが、現在では訴訟の手続きをとれば、裁判の中で解除の通知をすることができるようになりました(相手が行方不明でも公示送達という手続きにより、裁判をして判決をとることが可能です)。なお、建物の明渡しを求めて訴訟をするの際は、未払賃料の支払も同時に求めることができます。そうすれば、残置された動産を判決に基づいて差し押さえて競売し、その代金から配当を受けて未払い賃料に充当することができます。
いずれにしても、荷物を処分して、部屋を空けるには裁判手続きをとる必要がありますので、手順については、必ず弁護士に相談してください。 |